総務・労務。規程集から該当規程と数値を引く
policy-lookup-ja

この業務が基準を満たした構成

モデル機材同時本数測定日
ornith-ai/Ornith-1.5-35B-A3B-GGUFApple M5 Max / メモリ128GB1本2026-08-30測定を見る
ornith-1.5-35b-a3bApple M5 Max / メモリ128GB1本2026-08-28測定を見る

カタログの記載

出典: 業務シナリオのカタログ

F. 長文・万字級
実務区分
導入判断
状態
piloted
仕事の内容
総務・労務。規程集から該当規程と数値を引く
採点
規程名・条番号・数値の一致
入力長
出力形
JSON小
難所
似た規程の混同
使う部品
部署・日付・数量

タスク定義

社内規程集から、該当する規程と数値を引く

総務・労務の照会対応。6本ぶんの社内規程を渡し、質問に該当する規程名・条番号・日数を返させる。難所は似た規程の混同。育児休業と介護休業のように、条の並びも言い回しもほとんど同じ規程が隣に置いてあるので、数値だけを拾うと別の規程の同じ位置にある数値を返してしまう。

使う基準

README「表の読み方」・METHOD.md「測っている値」より

p95 は補間せず、実際に測れた値をそのまま使います(48件なら遅い方から3件目)。補間すると、測っていない値が表に出てしまうためです。

モデルに渡す指示

次の社内規程集を読み、冒頭の質問に答えてJSONで返してください。
JSONだけを出力してください。

注意:
- よく似た名前の規程が並んでいます。質問に書かれている規程名と
  完全に同じ規程を見てください
- 条番号は「第◯条」の形で返してください

キーは次のとおりにしてください。
- policy_name: 根拠になる規程の名前
- article: 根拠になる条の番号(「第4条」のような文字列)
- days: 申請が必要な日数(整数)

{input}

入力の実物

seed 42 の1件目、12,163字。

「海外出張旅費規程」の適用を受けるには、開始予定日の何日前までに申請が必要ですか。

――――― 社内規程集 ―――――

■ 海外出張旅費規程

第1条(目的)
本規程は、海外出張旅費規程に関する取扱いを定め、社員の就業と生活の両立を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規程は、情報システム部を含むすべての部署に所属する社員に適用する。ただし、在籍期間が6か月に満たない者については、会社の承認を得た場合に限り適用する。

第3条(定義)
本規程において海外出張旅費規程とは、前条の目的のために会社が認める就業上の取扱いをいう。

第4条(申請)
本規程の適用を受けようとする社員は、その開始を希望する日の45日前までに、所定の様式により所属長に申請しなければならない。

第5条(承認)
前条の申請を受けた所属長は、業務への影響を確認のうえ、速やかに人事部に回付し、人事部長がこれを承認する。

第6条(期間)
本規程に基づく取扱いの期間は、原則として1回につき12か月を上限とする。やむを得ない事情があるときは、会社の承認を得て延長することができる。

第7条(給与の取扱い)
本規程に基づく期間中の給与は、就業規則および給与規程の定めるところによる。会社は、当該期間中の賃金の支払いについて別途通知する。

第8条(社会保険の取扱い)
本規程に基づく期間中の社会保険料の取扱いは、関係法令および保険者の定めるところによる。免除の申出は人事部を通じて行う。

第9条(報告)
本規程の適用を受けた社員は、当該事由が終了した日から7日以内に、所定の様式により所属長へ報告しなければならない。

第10条(取消し)
申請の内容に虚偽があったとき、または申請の前提となる事情が消滅したときは、会社は承認を取り消すことができる。

第11条(記録の保存)
会社は、本規程に基づく申請および承認に関する記録を、当該事由の終了後3年間保存する。

第12条(改廃)
本規程の改廃は、人事部の起案に基づき、取締役会の決議によって行う。

第13条(業務の引継ぎ)
本規程の適用を受ける社員は、その開始前に、担当している業務の状況、関係者の連絡先および未処理の案件を所定の様式に記載し、所属長の指定する者に引き継がなければならない。引継ぎが完了しない場合であっても、開始日を理由なく延期することはできない。

第14条(代替要員)
所属長は、本規程の適用により業務に支障が生じるおそれがあるときは、あらかじめ人事部と協議し、部内での配置換えまたは臨時要員の手配その他必要な措置を講じるものとする。措置に要する費用の負担は、当該部署の予算による。

第15条(復帰後の配置)
本規程の適用を受けた社員が復帰するときの配置は、原則として適用開始前と同一の職務とする。ただし、組織の改編その他やむを得ない事情があるときは、会社は本人の意向を聴いたうえで、これと異なる職務に配置することができる。

第16条(教育訓練)
会社は、本規程の適用を受けた社員が円滑に復帰できるよう、必要に応じて業務上の変更点に関する説明の機会および教育訓練を提供する。当該教育訓練に要する時間は勤務時間として取り扱う。

第17条(相談窓口)
本規程に関する相談は人事部に置く相談窓口が受け付ける。相談の内容および相談したことを理由として、当該社員に不利益な取扱いをしてはならない。相談の記録は担当者以外が閲覧できないよう管理する。

第18条(苦情の処理)
本規程の運用に関して苦情の申出があったときは、人事部長は事実関係を調査し、申出を受けた日から30日以内に処理の結果を申出人に通知する。調査にあたっては、関係者の秘密に配慮しなければならない。

(2026年11月26日 改正)

■ 特別休暇規程

第1条(目的)
本規程は、特別休暇規程に関する取扱いを定め、社員の就業と生活の両立を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規程は、情報システム部を含むすべての部署に所属する社員に適用する。ただし、在籍期間が6か月に満たない者については、会社の承認を得た場合に限り適用する。

第3条(定義)
本規程において特別休暇規程とは、前条の目的のために会社が認める就業上の取扱いをいう。

第4条(申請)
本規程の適用を受けようとする社員は、その開始を希望する日の7日前までに、所定の様式により所属長に申請しなければならない。

第5条(承認)
前条の申請を受けた所属長は、業務への影響を確認のうえ、速やかに人事部に回付し、人事部長がこれを承認する。

第6条(期間)
本規程に基づく取扱いの期間は、原則として1回につき1か月を上限とする。やむを得ない事情があるときは、会社の承認を得て延長することができる。

第7条(給与の取扱い)
本規程に基づく期間中の給与は、就業規則および給与規程の定めるところによる。会社は、当該期間中の賃金の支払いについて別途通知する。

第8条(社会保険の取扱い)
本規程に基づく期間中の社会保険料の取扱いは、関係法令および保険者の定めるところによる。免除の申出は人事部を通じて行う。

第9条(報告)
本規程の適用を受けた社員は、当該事由が終了した日から5日以内に、所定の様式により所属長へ報告しなければならない。

第10条(取消し)
申請の内容に虚偽があったとき、または申請の前提となる事情が消滅したときは、会社は承認を取り消すことができる。

第11条(記録の保存)
会社は、本規程に基づく申請および承認に関する記録を、当該事由の終了後3年間保存する。

第12条(改廃)
本規程の改廃は、人事部の起案に基づき、取締役会の決議によって行う。

第13条(業務の引継ぎ)
本規程の適用を受ける社員は、その開始前に、担当している業務の状況、関係者の連絡先および未処理の案件を所定の様式に記載し、所属長の指定する者に引き継がなければならない。引継ぎが完了しない場合であっても、開始日を理由なく延期することはできない。

第14条(代替要員)
所属長は、本規程の適用により業務に支障が生じるおそれがあるときは、あらかじめ人事部と協議し、部内での配置換えまたは臨時要員の手配その他必要な措置を講じるものとする。措置に要する費用の負担は、当該部署の予算による。

第15条(復帰後の配置)
本規程の適用を受けた社員が復帰するときの配置は、原則として適用開始前と同一の職務とする。ただし、組織の改編その他やむを得ない事情があるときは、会社は本人の意向を聴いたうえで、これと異なる職務に配置することができる。

第16条(教育訓練)
会社は、本規程の適用を受けた社員が円滑に復帰できるよう、必要に応じて業務上の変更点に関する説明の機会および教育訓練を提供する。当該教育訓練に要する時間は勤務時間として取り扱う。

第17条(相談窓口)
本規程に関する相談は人事部に置く相談窓口が受け付ける。相談の内容および相談したことを理由として、当該社員に不利益な取扱いをしてはならない。相談の記録は担当者以外が閲覧できないよう管理する。

第18条(苦情の処理)
本規程の運用に関して苦情の申出があったときは、人事部長は事実関係を調査し、申出を受けた日から30日以内に処理の結果を申出人に通知する。調査にあたっては、関係者の秘密に配慮しなければならない。

(2026年4月5日 改正)

■ 慶弔休暇規程

第1条(目的)
本規程は、慶弔休暇規程に関する取扱いを定め、社員の就業と生活の両立を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規程は、総務部を含むすべての部署に所属する社員に適用する。ただし、在籍期間が6か月に満たない者については、会社の承認を得た場合に限り適用する。

第3条(定義)
本規程において慶弔休暇規程とは、前条の目的のために会社が認める就業上の取扱いをいう。

第4条(申請)
本規程の適用を受けようとする社員は、その開始を希望する日の20日前までに、所定の様式により所属長に申請しなければならない。

第5条(承認)
前条の申請を受けた所属長は、業務への影響を確認のうえ、速やかに人事部に回付し、人事部長がこれを承認する。

第6条(期間)
本規程に基づく取扱いの期間は、原則として1回につき1か月を上限とする。やむを得ない事情があるときは、会社の承認を得て延長することができる。

第7条(給与の取扱い)
本規程に基づく期間中の給与は、就業規則および給与規程の定めるところによる。会社は、当該期間中の賃金の支払いについて別途通知する。

第8条(社会保険の取扱い)
本規程に基づく期間中の社会保険料の取扱いは、関係法令および保険者の定めるところによる。免除の申出は人事部を通じて行う。

第9条(報告)
本規程の適用を受けた社員は、当該事由が終了した日から3日以内に、所定の様式により所属長へ報告しなければならない。

第10条(取消し)
申請の内容に虚偽があったとき、または申請の前提となる事情が消滅したときは、会社は承認を取り消すことができる。

第11条(記録の保存)
会社は、本規程に基づく申請および承認に関する記録を、当該事由の終了後3年間保存する。

第12条(改廃)
本規程の改廃は、人事部の起案に基づき、取締役会の決議によって行う。

第13条(業務の引継ぎ)
本規程の適用を受ける社員は、その開始前に、担当している業務の状況、関係者の連絡先および未処理の案件を所定の様式に記載し、所属長の指定する者に引き継がなければならない。引継ぎが完了しない場合であっても、開始日を理由なく延期することはできない。

第14条(代替要員)
所属長は、本規程の適用により業務に支障が生じるおそれがあるときは、あらかじめ人事部と協議し、部内での配置換えまたは臨時要員の手配その他必要な措置を講じるものとする。措置に要する費用の負担は、当該部署の予算による。

第15条(復帰後の配置)
本規程の適用を受けた社員が復帰するときの配置は、原則として適用開始前と同一の職務とする。ただし、組織の改編その他やむを得ない事情があるときは、会社は本人の意向を聴いたうえで、これと異なる職務に配置することができる。

第16条(教育訓練)
会社は、本規程の適用を受けた社員が円滑に復帰できるよう、必要に応じて業務上の変更点に関する説明の機会および教育訓練を提供する。当該教育訓練に要する時間は勤務時間として取り扱う。

第17条(相談窓口)
本規程に関する相談は人事部に置く相談窓口が受け付ける。相談の内容および相談したことを理由として、当該社員に不利益な取扱いをしてはならない。相談の記録は担当者以外が閲覧できないよう管理する。

第18条(苦情の処理)
本規程の運用に関して苦情の申出があったときは、人事部長は事実関係を調査し、申出を受けた日から30日以内に処理の結果を申出人に通知する。調査にあたっては、関係者の秘密に配慮しなければならない。

(2026年3月17日 改正)

■ 在宅勤務規程

第1条(目的)
本規程は、在宅勤務規程に関する取扱いを定め、社員の就業と生活の両立を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規程は、品質保証部を含むすべての部署に所属する社員に適用する。ただし、在籍期間が6か月に満たない者については、会社の承認を得た場合に限り適用する。

第3条(定義)
本規程において在宅勤務規程とは、前条の目的のために会社が認める就業上の取扱いをいう。

第4条(申請)
本規程の適用を受けようとする社員は、その開始を希望する日の45日前までに、所定の様式により所属長に申請しなければならない。

第5条(承認)
前条の申請を受けた所属長は、業務への影響を確認のうえ、速やかに人事部に回付し、人事部長がこれを承認する。

第6条(期間)
本規程に基づく取扱いの期間は、原則として1回につき6か月を上限とする。やむを得ない事情があるときは、会社の承認を得て延長することができる。

第7条(給与の取扱い)
本規程に基づく期間中の給与は、就業規則および給与規程の定めるところによる。会社は、当該期間中の賃金の支払いについて別途通知する。

第8条(社会保険の取扱い)
本規程に基づく期間中の社会保険料の取扱いは、関係法令および保険者の定めるところによる。免除の申出は人事部を通じて行う。

第9条(報告)
本規程の適用を受けた社員は、当該事由が終了した日から7日以内に、所定の様式により所属長へ報告しなければならない。

第10条(取消し)
申請の内容に虚偽があったとき、または申請の前提となる事情が消滅したときは、会社は承認を取り消すことができる。

第11条(記録の保存)
会社は、本規程に基づく申請および承認に関する記録を、当該事由の終了後3年間保存する。

第12条(改廃)
本規程の改廃は、人事部の起案に基づき、取締役会の決議によって行う。

第13条(業務の引継ぎ)
本規程の適用を受ける社員は、その開始前に、担当している業務の状況、関係者の連絡先および未処理の案件を所定の様式に記載し、所属長の指定する者に引き継がなければならない。引継ぎが完了しない場合であっても、開始日を理由なく延期することはできない。

第14条(代替要員)
所属長は、本規程の適用により業務に支障が生じるおそれがあるときは、あらかじめ人事部と協議し、部内での配置換えまたは臨時要員の手配その他必要な措置を講じるものとする。措置に要する費用の負担は、当該部署の予算による。

第15条(復帰後の配置)
本規程の適用を受けた社員が復帰するときの配置は、原則として適用開始前と同一の職務とする。ただし、組織の改編その他やむを得ない事情があるときは、会社は本人の意向を聴いたうえで、これと異なる職務に配置することができる。

第16条(教育訓練)
会社は、本規程の適用を受けた社員が円滑に復帰できるよう、必要に応じて業務上の変更点に関する説明の機会および教育訓練を提供する。当該教育訓練に要する時間は勤務時間として取り扱う。

第17条(相談窓口)
本規程に関する相談は人事部に置く相談窓口が受け付ける。相談の内容および相談したことを理由として、当該社員に不利益な取扱いをしてはならない。相談の記録は担当者以外が閲覧できないよう管理する。

第18条(苦情の処理)
本規程の運用に関して苦情の申出があったときは、人事部長は事実関係を調査し、申出を受けた日から30日以内に処理の結果を申出人に通知する。調査にあたっては、関係者の秘密に配慮しなければならない。

(2026年10月12日 改正)

■ 介護休業規程

第1条(目的)
本規程は、介護休業規程に関する取扱いを定め、社員の就業と生活の両立を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規程は、開発部を含むすべての部署に所属する社員に適用する。ただし、在籍期間が6か月に満たない者については、会社の承認を得た場合に限り適用する。

第3条(定義)
本規程において介護休業規程とは、前条の目的のために会社が認める就業上の取扱いをいう。

第4条(申請)
本規程の適用を受けようとする社員は、その開始を希望する日の7日前までに、所定の様式により所属長に申請しなければならない。

第5条(承認)
前条の申請を受けた所属長は、業務への影響を確認のうえ、速やかに人事部に回付し、人事部長がこれを承認する。

第6条(期間)
本規程に基づく取扱いの期間は、原則として1回につき6か月を上限とする。やむを得ない事情があるときは、会社の承認を得て延長することができる。

第7条(給与の取扱い)
本規程に基づく期間中の給与は、就業規則および給与規程の定めるところによる。会社は、当該期間中の賃金の支払いについて別途通知する。

第8条(社会保険の取扱い)
本規程に基づく期間中の社会保険料の取扱いは、関係法令および保険者の定めるところによる。免除の申出は人事部を通じて行う。

第9条(報告)
本規程の適用を受けた社員は、当該事由が終了した日から3日以内に、所定の様式により所属長へ報告しなければならない。

第10条(取消し)
申請の内容に虚偽があったとき、または申請の前提となる事情が消滅したときは、会社は承認を取り消すことができる。

第11条(記録の保存)
会社は、本規程に基づく申請および承認に関する記録を、当該事由の終了後3年間保存する。

第12条(改廃)
本規程の改廃は、人事部の起案に基づき、取締役会の決議によって行う。

第13条(業務の引継ぎ)
本規程の適用を受ける社員は、その開始前に、担当している業務の状況、関係者の連絡先および未処理の案件を所定の様式に記載し、所属長の指定する者に引き継がなければならない。引継ぎが完了しない場合であっても、開始日を理由なく延期することはできない。

第14条(代替要員)
所属長は、本規程の適用により業務に支障が生じるおそれがあるときは、あらかじめ人事部と協議し、部内での配置換えまたは臨時要員の手配その他必要な措置を講じるものとする。措置に要する費用の負担は、当該部署の予算による。

第15条(復帰後の配置)
本規程の適用を受けた社員が復帰するときの配置は、原則として適用開始前と同一の職務とする。ただし、組織の改編その他やむを得ない事情があるときは、会社は本人の意向を聴いたうえで、これと異なる職務に配置することができる。

第16条(教育訓練)
会社は、本規程の適用を受けた社員が円滑に復帰できるよう、必要に応じて業務上の変更点に関する説明の機会および教育訓練を提供する。当該教育訓練に要する時間は勤務時間として取り扱う。

第17条(相談窓口)
本規程に関する相談は人事部に置く相談窓口が受け付ける。相談の内容および相談したことを理由として、当該社員に不利益な取扱いをしてはならない。相談の記録は担当者以外が閲覧できないよう管理する。

第18条(苦情の処理)
本規程の運用に関して苦情の申出があったときは、人事部長は事実関係を調査し、申出を受けた日から30日以内に処理の結果を申出人に通知する。調査にあたっては、関係者の秘密に配慮しなければならない。

(2026年3月10日 改正)

■ サテライトオフィス勤務規程

第1条(目的)
本規程は、サテライトオフィス勤務規程に関する取扱いを定め、社員の就業と生活の両立を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規程は、広報室を含むすべての部署に所属する社員に適用する。ただし、在籍期間が6か月に満たない者については、会社の承認を得た場合に限り適用する。

第3条(定義)
本規程においてサテライトオフィス勤務規程とは、前条の目的のために会社が認める就業上の取扱いをいう。

第4条(申請)
本規程の適用を受けようとする社員は、その開始を希望する日の5日前までに、所定の様式により所属長に申請しなければならない。

第5条(承認)
前条の申請を受けた所属長は、業務への影響を確認のうえ、速やかに人事部に回付し、人事部長がこれを承認する。

第6条(期間)
本規程に基づく取扱いの期間は、原則として1回につき3か月を上限とする。やむを得ない事情があるときは、会社の承認を得て延長することができる。

第7条(給与の取扱い)
本規程に基づく期間中の給与は、就業規則および給与規程の定めるところによる。会社は、当該期間中の賃金の支払いについて別途通知する。

第8条(社会保険の取扱い)
本規程に基づく期間中の社会保険料の取扱いは、関係法令および保険者の定めるところによる。免除の申出は人事部を通じて行う。

第9条(報告)
本規程の適用を受けた社員は、当該事由が終了した日から3日以内に、所定の様式により所属長へ報告しなければならない。

第10条(取消し)
申請の内容に虚偽があったとき、または申請の前提となる事情が消滅したときは、会社は承認を取り消すことができる。

第11条(記録の保存)
会社は、本規程に基づく申請および承認に関する記録を、当該事由の終了後3年間保存する。

第12条(改廃)
本規程の改廃は、人事部の起案に基づき、取締役会の決議によって行う。

第13条(業務の引継ぎ)
本規程の適用を受ける社員は、その開始前に、担当している業務の状況、関係者の連絡先および未処理の案件を所定の様式に記載し、所属長の指定する者に引き継がなければならない。引継ぎが完了しない場合であっても、開始日を理由なく延期することはできない。

第14条(代替要員)
所属長は、本規程の適用により業務に支障が生じるおそれがあるときは、あらかじめ人事部と協議し、部内での配置換えまたは臨時要員の手配その他必要な措置を講じるものとする。措置に要する費用の負担は、当該部署の予算による。

第15条(復帰後の配置)
本規程の適用を受けた社員が復帰するときの配置は、原則として適用開始前と同一の職務とする。ただし、組織の改編その他やむを得ない事情があるときは、会社は本人の意向を聴いたうえで、これと異なる職務に配置することができる。

第16条(教育訓練)
会社は、本規程の適用を受けた社員が円滑に復帰できるよう、必要に応じて業務上の変更点に関する説明の機会および教育訓練を提供する。当該教育訓練に要する時間は勤務時間として取り扱う。

第17条(相談窓口)
本規程に関する相談は人事部に置く相談窓口が受け付ける。相談の内容および相談したことを理由として、当該社員に不利益な取扱いをしてはならない。相談の記録は担当者以外が閲覧できないよう管理する。

第18条(苦情の処理)
本規程の運用に関して苦情の申出があったときは、人事部長は事実関係を調査し、申出を受けた日から30日以内に処理の結果を申出人に通知する。調査にあたっては、関係者の秘密に配慮しなければならない。

(2026年8月13日 改正)

■ 育児休業規程

第1条(目的)
本規程は、育児休業規程に関する取扱いを定め、社員の就業と生活の両立を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規程は、経理部を含むすべての部署に所属する社員に適用する。ただし、在籍期間が6か月に満たない者については、会社の承認を得た場合に限り適用する。

第3条(定義)
本規程において育児休業規程とは、前条の目的のために会社が認める就業上の取扱いをいう。

第4条(申請)
本規程の適用を受けようとする社員は、その開始を希望する日の5日前までに、所定の様式により所属長に申請しなければならない。

第5条(承認)
前条の申請を受けた所属長は、業務への影響を確認のうえ、速やかに人事部に回付し、人事部長がこれを承認する。

第6条(期間)
本規程に基づく取扱いの期間は、原則として1回につき6か月を上限とする。やむを得ない事情があるときは、会社の承認を得て延長することができる。

第7条(給与の取扱い)
本規程に基づく期間中の給与は、就業規則および給与規程の定めるところによる。会社は、当該期間中の賃金の支払いについて別途通知する。

第8条(社会保険の取扱い)
本規程に基づく期間中の社会保険料の取扱いは、関係法令および保険者の定めるところによる。免除の申出は人事部を通じて行う。

第9条(報告)
本規程の適用を受けた社員は、当該事由が終了した日から5日以内に、所定の様式により所属長へ報告しなければならない。

第10条(取消し)
申請の内容に虚偽があったとき、または申請の前提となる事情が消滅したときは、会社は承認を取り消すことができる。

第11条(記録の保存)
会社は、本規程に基づく申請および承認に関する記録を、当該事由の終了後3年間保存する。

第12条(改廃)
本規程の改廃は、人事部の起案に基づき、取締役会の決議によって行う。

第13条(業務の引継ぎ)
本規程の適用を受ける社員は、その開始前に、担当している業務の状況、関係者の連絡先および未処理の案件を所定の様式に記載し、所属長の指定する者に引き継がなければならない。引継ぎが完了しない場合であっても、開始日を理由なく延期することはできない。

第14条(代替要員)
所属長は、本規程の適用により業務に支障が生じるおそれがあるときは、あらかじめ人事部と協議し、部内での配置換えまたは臨時要員の手配その他必要な措置を講じるものとする。措置に要する費用の負担は、当該部署の予算による。

第15条(復帰後の配置)
本規程の適用を受けた社員が復帰するときの配置は、原則として適用開始前と同一の職務とする。ただし、組織の改編その他やむを得ない事情があるときは、会社は本人の意向を聴いたうえで、これと異なる職務に配置することができる。

第16条(教育訓練)
会社は、本規程の適用を受けた社員が円滑に復帰できるよう、必要に応じて業務上の変更点に関する説明の機会および教育訓練を提供する。当該教育訓練に要する時間は勤務時間として取り扱う。

第17条(相談窓口)
本規程に関する相談は人事部に置く相談窓口が受け付ける。相談の内容および相談したことを理由として、当該社員に不利益な取扱いをしてはならない。相談の記録は担当者以外が閲覧できないよう管理する。

第18条(苦情の処理)
本規程の運用に関して苦情の申出があったときは、人事部長は事実関係を調査し、申出を受けた日から30日以内に処理の結果を申出人に通知する。調査にあたっては、関係者の秘密に配慮しなければならない。

(2026年1月8日 改正)

■ 国内出張旅費規程

第1条(目的)
本規程は、国内出張旅費規程に関する取扱いを定め、社員の就業と生活の両立を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規程は、法務部を含むすべての部署に所属する社員に適用する。ただし、在籍期間が6か月に満たない者については、会社の承認を得た場合に限り適用する。

第3条(定義)
本規程において国内出張旅費規程とは、前条の目的のために会社が認める就業上の取扱いをいう。

第4条(申請)
本規程の適用を受けようとする社員は、その開始を希望する日の3日前までに、所定の様式により所属長に申請しなければならない。

第5条(承認)
前条の申請を受けた所属長は、業務への影響を確認のうえ、速やかに人事部に回付し、人事部長がこれを承認する。

第6条(期間)
本規程に基づく取扱いの期間は、原則として1回につき1か月を上限とする。やむを得ない事情があるときは、会社の承認を得て延長することができる。

第7条(給与の取扱い)
本規程に基づく期間中の給与は、就業規則および給与規程の定めるところによる。会社は、当該期間中の賃金の支払いについて別途通知する。

第8条(社会保険の取扱い)
本規程に基づく期間中の社会保険料の取扱いは、関係法令および保険者の定めるところによる。免除の申出は人事部を通じて行う。

第9条(報告)
本規程の適用を受けた社員は、当該事由が終了した日から5日以内に、所定の様式により所属長へ報告しなければならない。

第10条(取消し)
申請の内容に虚偽があったとき、または申請の前提となる事情が消滅したときは、会社は承認を取り消すことができる。

第11条(記録の保存)
会社は、本規程に基づく申請および承認に関する記録を、当該事由の終了後3年間保存する。

第12条(改廃)
本規程の改廃は、人事部の起案に基づき、取締役会の決議によって行う。

第13条(業務の引継ぎ)
本規程の適用を受ける社員は、その開始前に、担当している業務の状況、関係者の連絡先および未処理の案件を所定の様式に記載し、所属長の指定する者に引き継がなければならない。引継ぎが完了しない場合であっても、開始日を理由なく延期することはできない。

第14条(代替要員)
所属長は、本規程の適用により業務に支障が生じるおそれがあるときは、あらかじめ人事部と協議し、部内での配置換えまたは臨時要員の手配その他必要な措置を講じるものとする。措置に要する費用の負担は、当該部署の予算による。

第15条(復帰後の配置)
本規程の適用を受けた社員が復帰するときの配置は、原則として適用開始前と同一の職務とする。ただし、組織の改編その他やむを得ない事情があるときは、会社は本人の意向を聴いたうえで、これと異なる職務に配置することができる。

第16条(教育訓練)
会社は、本規程の適用を受けた社員が円滑に復帰できるよう、必要に応じて業務上の変更点に関する説明の機会および教育訓練を提供する。当該教育訓練に要する時間は勤務時間として取り扱う。

第17条(相談窓口)
本規程に関する相談は人事部に置く相談窓口が受け付ける。相談の内容および相談したことを理由として、当該社員に不利益な取扱いをしてはならない。相談の記録は担当者以外が閲覧できないよう管理する。

第18条(苦情の処理)
本規程の運用に関して苦情の申出があったときは、人事部長は事実関係を調査し、申出を受けた日から30日以内に処理の結果を申出人に通知する。調査にあたっては、関係者の秘密に配慮しなければならない。

(2026年1月5日 改正)

正解

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実測

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